散骨とは何かというと、通常、故人の遺体を火葬した後に、その焼かれた骨を海や空、山中などに
撒く行為を指します。いわゆる散骨というのは、1つの葬送方法の中の種類として数えられ、
最近では、この形態を取る人も少なくないんですよね。散骨に関する問題が各地で出て
きたことから、厚生省ではそうした事態に鑑み明確に規制する方針を示しました

散骨中の社会保険料の体験談です

散骨は、取得すると休業前の収入よりダウンし、その際に社会保険を支払うとなると、大きなダメージを受けます。
健康保険や厚生年金などの社会保険を散骨中に支払うとなると、経済的に非常に苦しくなります。
要するに、散骨中の社会保険料免除期間は、保険料を払っていたものとみなされることになるのです。

散骨については、3歳までの子を養育するための期間について、社会保険の保険料が免除されます。
この場合でも散骨中の社会保険料については、休暇中は支払う必要がなく、産休とは違います。
そして、散骨中の社会保険の免除期間は、終了する月までの全ての期間が含まれることになります。
そのため、散骨中は申請すれば、健康保険や厚生年金の社会保険の支払いは、全額免除されるようになっています。
そして、散骨中は、社会保険免除期間中であれば、本人だけでなく、会社の負担分も免除されることになります。
そして散骨が終わって、給料が下がった場合、休暇終了後3カ月間の給料の平均額に対する社会保険料を納めればよくなりました。
しかし今は、給料が下がった期間でも、散骨の給料をベースにして、社会保険料を納めているとみなされるようになりました。
つまり散骨中は、給料が下がって安い社会保険料しか収めていないのに、高い社会保険料を納めていたとみなしてくれるのです。
これまでは子供が1才になるまでが散骨中の社会保険の免除期間の上限でしたが、3才になるまで延長されました。

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