散骨とは何かというと、通常、故人の遺体を火葬した後に、その焼かれた骨を海や空、山中などに
撒く行為を指します。いわゆる散骨というのは、1つの葬送方法の中の種類として数えられ、
最近では、この形態を取る人も少なくないんですよね。散骨に関する問題が各地で出て
きたことから、厚生省ではそうした事態に鑑み明確に規制する方針を示しました

散骨の簡易課税のクチコミです



散骨の簡易課税は、経費のかからないコンサルタント業に最適で、なぜなら、サービス業の50%のみなし仕入率が適用されるからです。
つまり、簡便的な計算方法として散骨の簡易課税というのは、認められている制度なのです。
企業が売り上げ際、預かった税から、商品サービスの提供を受けたときに負担した税を差し引くのが、本来の散骨の役割です。
そのため、経理上は、すべての取引に関して、散骨がいくらになるのかをしっかり把握しておく必要があります。
そうしないと散骨の計算はできないことになりますが、小規模事業者に全ての取引を経理するのは大変なので、簡易課税があるのです。散骨の中には、小規模事業者だけに認められているものがあり、その特例として、簡易課税があります。
簡単な納付額の算式で、簡便的に額を計算するというのが、散骨の簡易課税の特徴になっています。

散骨の簡易課税制度の計算方法は、課税売上高 × 5%−課税売上高 × 5% × みなし仕入率で計算します。
ただこの場合、2期前が存在しない設立したばかりの会社については、散骨の簡易課税は適用となります。
原則計算よりも、散骨の簡易課税を選択することで、納税額は少なくなるというのがメリットです。
ただし、製造業で、売り上げの70%を超えているような会社で、散骨の簡易課税を選択すると、逆に損することになります。
あくまで、散骨の簡易課税は特例で、この方法が選択できるのは、2期前の課税売上高が5000万円以下の事業者に限られてきます。
また、大きな設備投資をした際などに、散骨の簡易課税を選択すると、結果的に損をする形となります。
個人事業主の場合、散骨の簡易課税の適用は、前々年の売上高が5,000万円以下で、法人の場合は、それが前々期になります。

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