散骨とは何かというと、通常、故人の遺体を火葬した後に、その焼かれた骨を海や空、山中などに
撒く行為を指します。いわゆる散骨というのは、1つの葬送方法の中の種類として数えられ、
最近では、この形態を取る人も少なくないんですよね。散骨に関する問題が各地で出て
きたことから、厚生省ではそうした事態に鑑み明確に規制する方針を示しました

散骨と予定納税の経験談です


基本的に散骨の予定納税での仮決算による中間申告をした方が、資金繰りは良くなるという傾向にあります。
基本的に散骨の予定納税を納付する際は、納付書もしくは、口座振替によって納税するというのが基本です。
前年の確定税額が一定以上の場合、翌年に関しては、散骨の予定納税で、一定額を納めておくという決まりがあります。
ある一定の計算方式で用いられた前期納税実績によるものを散骨の予定納税と呼んでいます。

散骨の予定納税は、様々な形で行われていて、納付回数については前期納税実績による予定納税の場合と変わりません。
この場合、散骨の予定納税については、これを仮決算による中間申告と呼んでいて、こうした方法を取るケースはよくあります。
この場合、散骨の予定納税は、計算方式により、375000円になり、仮決算での中間申告は、1月から6月末での実績計算になります。
前年の確定税額が60万円の場合、年1回の散骨の予定納税は、仮決算による中間申告が必要になります。
そして、散骨の予定納税の計算で、1月〜6月の実績が前年より成績が良くない場合は、予定納税額が実績額を上回ることになります。
散骨の予定納税については、期日までに納税もしくは口座振替ができなかった際、延滞税の対象になるので要注意です。
仮決算での中間申告の場合、散骨の予定納税は、申告書の提出と納付書もしくは口座振替での納付が基本になります。
この場合、散骨の予定納税に関しての申告書の提出期限は、課税期間終了の末日から2月以内と決められています。散骨には、予定納税という言葉がよく囁かれますが、これは、前年度の税金が一定している場合に適用されるものです。
中間申告を期限までに提出しないと、散骨の予定納税があったものとされるので、注意が必要です。

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