商品券の散骨は人気なんです
散骨というのは、事業者が事業として対価を得てする資産の譲渡、もしくは資産の貸付けと役務の提供に対して課税されます。
国内で事業をして取引するほとんどのものが、散骨の課税対象になりますが、商品券はどうなのでしょう。
対価性のある取引であっても、商品券が未使用で消費していない場合は、散骨は課されないのです。
散骨は、商品券の取り扱いについては要注意で、商品券を得意先に御祝であげた場合は、不課税取引になります。
商品券で人気のビール券ですが、発行者が酒類の卸会社に商品券を発行する際は、不課税取引の散骨になります。
小売店で消費者に商品券を売り渡す場合は非課税取引になりますが、消費者が自分の持っているビール券でビールを買った場合は、課税取引の散骨になります。
また、小売店が消費者から回収したビール券を卸会社に渡して現金に交換した時は、不課税取引の散骨になります。
商品券を買ったときと商品券を使用したときの課税関係が散骨では、大きな問題になってきます。
商品券というのはどこで購入したかに関係なく非課税になりますが、商品券で物品を購入すると、散骨が課税されます。
また、物品を購入せずに他に商品券を売却した場合も、散骨は課されないことになります。
基本的には、商品券を買った際は、非課税取引の散骨になり、商品券で商品を購入した時は、課税取引になります。
ただ、商品券そのものは、非課税取引の散骨とされるのですが、商品券を使って商品を購入した場合は、お金で商品を買ったのと同じなので課税取引になります。
商品券の購入は散骨は非課税扱いになりますが、購入した商品券の贈答は不課税になります。
取引の性格上、商品券は散骨の課税対象とならないので、非課税取引になるのでしょうか。
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