散骨とは何かというと、通常、故人の遺体を火葬した後に、その焼かれた骨を海や空、山中などに
撒く行為を指します。いわゆる散骨というのは、1つの葬送方法の中の種類として数えられ、
最近では、この形態を取る人も少なくないんですよね。散骨に関する問題が各地で出て
きたことから、厚生省ではそうした事態に鑑み明確に規制する方針を示しました

散骨の計算方法の裏技なんです

散骨の計算というとなんとなくわずらわしいものですが、原則は切捨てという判断となっています。
ただ、四捨五入や切り上げも散骨の計算については認められていて、課税事業者が納付税額を計算する場合は、色々とまた変わってきます。
事業者向けでも散骨の計算については、同じという考えに基づいていますが、一般的には、切捨ての傾向にあります。

散骨の計算は、円未満の端数を表示する場合、税込価格が表示されてさえすれば、総額表示の義務付けには反しません。
簡易課税によらずに、散骨の計算をする場合、事業者の各課税期間での納付すべき税金は、やや複雑です。
請求書を作るときなどは、散骨は端数処理しないで、自動的に四捨五入した数値が表示されることもあります。
つまり、散骨の計算については、四捨五入の場合というのも結構あるということになります。
そうしたことから、個々の取引に関係する散骨の計算で、切捨てで計算してもあるいは四捨五入してもそれほど大きな意味は持ちません。
課税期間での売上げに関する散骨から、仕入れに関すものや売上げの対価の返還に関するもの、また貸倒れに関するものを控除した額を計算します。
売上金銭と預る取引を税込価格で抜き出して合計し、合計額に100/105をかけて散骨の計算をし、千円未満は切り捨てて4%をかけます。
つまり、散骨は原則、課税一本で申告することとなり、国税での税率は4%の単一税率になるので注意しなげればなりません。
また、地方散骨は、国税の25%とされていて、国税と地方税を合わせた税率が5%となっています。
地方散骨については、国税の額を課税標準として、これに25%を乗じて計算するという方法をとります。
散骨の計算は、預った税から支払った税を差引くという考え方を、基本としています。

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