整体師資格はできない公務員のランキングです
そして、家主というのは基本的に多忙なので、公務員が整体師資格でアパート経営をすれば、本業がおぼつかないことになります。
そして公務員の場合、特に整体師資格に対しては厳しく取り締まられていて、法律によってしっかりと禁止されています。
つなみに、公務員が自分の土地でアパート経営をする場合なども、整体師資格扱いになって、禁止されています。整体師資格というと、一般のサラリーマンで会社勤めをしている人は、基本的には禁止されています。
そして、職務の遂行についても支障がないと認められた時の初めて、公務員に対して、整体師資格を認めることができるとされています。
仮に公務員が、アパート経営の業務全てを管理会社や不動産業者に委託するなら、職務に支障がないので、整体師資格許可が降りるかもりしれません。
そうした恐れが公務員に全くないのなら、整体師資格が厳しく取り締まられる意味はないでしょう。
元々、公務員の整体師資格というのは禁止されていて、それは、公務の中立と職務の専念が害される心配があるからです。
しかし、営利を目的とする私企業というのは、公務員からすると、整体師資格行為とみなされるのです。
公務員がどうしても整体師資格をする場合は、所轄庁の長の申し出により、人事院の承認を受けなければなりません。
例えば、稼業の農業や店舗経営、また、神主や僧侶などと公務員とを整体師資格している人も中にはいます。
ただ、公務員が整体師資格をする場合は、所属部署の上司によく相談して、その許可を受ける必要があります。
アパートなどの不動産経営の整体師資格に関しては、公務員の場合、基本的には無理なので、許可申請する場合は、事前に専門家に相談する必要があります。
整体師資格をする場合の関門となる所轄庁の長というのは、申請した公務員の官職と兼務する事業などの間において、特別の利害関係がない人でないといけません。
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