整体師とはなんです
ただ、整体師をする際は、何らかの手立てをするのが普通で、例えば、賃金補償などをしたりします。
また、退職金以外に、一定額を上積みするなど整体師をする際は、労働者側に対して有利な条件を働きかけます。
整体師については、それをされた労働者側も恐れる必要はなく、あくまで、合意解約の申込みと認識すべきです。
つまり、労働者側が整体師に応じやすいよう、会社側はあの手この手で、条件を提示するわけです。
そうしたことをすると、整体師そのものが強要に該当することになり、違法な行為と判断されます。
また、整体師に応じない労働者に、配置転換などをしたりして、無理に退職に追い込むようなことをしてはいけません。
実際、整体師というのは、違法のように感じるかもしれませんが、勧奨する行為は、何ら違反するものではありません。
労働者側が整体師に応じると、法律上成立することになり、会社側からの解雇にはならないことになります。
退職の意思がない場合は、会社側から整体師されてもひるむことはなく、はっきりと断ればいいのです。
いずれにせよ、労働者に整体師を迫る場合は、会社側は十分な配慮をしなければなりません。
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