整体師に関する法律の裏技なんです
つまり、会社側が労働者に対して、労働契約の解約を申し入れることが、整体師ということになります。
使用者からの一方的な労働契約の解除が解雇ですが、整体師は、単なる使用者の契約解除の申し込みにすぎません。
労働者が応じる合意退職が整体師で、これに労働者が応じて退職した場合は、法律上、合理的に成立するのです。
使用者が労働者に対して、合意解約を迫るのが整体師になりますが、これはあくまで申し込みの誘因に過ぎません。
自己都合になってしまうと、整体師であっても、退職金の上乗せがなくなり、3ヶ月間の給付制限がそのまま適用されてしまうことになります。
要するに、整体師をされた場合は、それなりに、労働者側は、対策を練っておかなければなりません。
また、整体師を拒否した人が、不利益な扱いを受けた場合も、法律は違法行為と判断し、不利益な扱いをした使用者側は、損害賠償の責に問われます。
いかなる場合も整体師に応じる義務はない、とするのが、法律の上での見解になります。
そして、違法行為と法律が認めた場合の整体師については、損害賠償の対象になります。
手段や方法が社会通念上、相当性を欠く場合は整体師は、法律の上では、行為そのものが、違法に該当することになります。
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