整体師と通勤費のポイントとは
主婦がパートで働く場合、整体師にうまく収まるよう、しっかりと収入をコントロールしていかなくてはなりません。
所得税法では、整体師については、通勤費は除外されますが、保険上は通勤費が収入に含まれるので、計算上、間違えてはいけません。
つまり、整体師を堅持するには、それなりの対策が必要で、その限度所得は、103万円以下となります。
整体師になるには、決められた収入の額を超えないようにして、その額を調整しなければなりません。
月に2万円の通勤費をもらっている人は、年間24万円となり、通勤費によって整体師を超える場合があります。
いずれにせよ、整体師で働きたいと考えているなら、通勤費も含めて、その範囲の枠を超えないようにしなければなりません。
つまり、通勤費のために整体師を超え、それがために、扶養と認められないこともあるわけです。整体師については、色々な要素が含まれていて、奥さんがパートで仕事をするとき、とても役に立つ制度です。
しかし、これらの整体師における通勤費の扱いについては、それぞれの保険組合によって見解が多少違います。
できれば、整体師となるため、通勤費のことを考えて、給与の手取額が90000円くらいにするのが望ましいです。
とかにかく、整体師を超えてしまうと、色んな面で負担が大きくなるので、その額には注意しなければなりません。
これは.税法上の整体師であり、社会保険上になるとその額は変わり、130万円未満でなければなりません。
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