死亡保険と住民税の経験談です
更新タイプの保険については、死亡保険は、短期の保険で更新が必要な保険は、24年度以降の控除額が適用されます。
最近、死亡保険制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料が死亡保険の対象になります。死亡保険というのは、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれるものです。
死亡保険が新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
税率を掛ける前の所得が低くなることで、死亡保険がされると、所得税、住民税の負担が軽減されます。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度の死亡保険が、保険期間中ずっと適用されることになります。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税の死亡保険合計額は、限度額が28000円となります。
死亡保険の際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
平成24年1月1日以後に締結した住民税の死亡保険は、合計で70000円が限度額です。
新たに介護医療死亡保険が設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。
新契約と旧契約の双方で住民税の死亡保険を受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
生命保険は人間の生命や傷病にかかわる損失を保障を目的とする保険です。
生命保険商品の多くが、死亡保険と生存保険の組み合わせにより設計されています。
死亡保険は、保険期間の間に被保険者が死亡した時にのみ保険金が支払われます。
生存保険は、被保険者が満期時に生存している時に保険金が支払われます。
生命保険は、契約により死亡などの所定の条件において
保険者が受取人に保険金を支払うことを約束するものです。
個人の貯金や公的な社会保障制度でも
足りない分を生命保険を使って上手に活用しましょう。
また、生死混合保険は、死亡保険と生存保険を重ね合わせたもので、
被保険者が死亡した時には死亡保険金が支払われ、
満期時に生存しているときには生存保険金が支払われます。
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