生命保険の多くが、死亡保険と生存保険の組み合わせで設計されています。
死亡保険は、保険期間の間に被保険者が死亡した時にのみ保険金が支払われます。
生存保険は、被保険者が満期時に生存しているときに保険金が支払われます。

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死亡保険の改正ブログです


制度全体の限度額の変更が、死亡保険改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
平成24年1月1日以降の契約から、改正後の死亡保険制度が適用されるようになっています。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りの死亡保険が適用されます。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、死亡保険改正の骨子となりました。死亡保険については、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
個人年金保険料は、死亡保険改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
また、新設された介護医療保険料についても、死亡保険改正に伴い、控除も同額として設定されました。

死亡保険での一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
そして、死亡保険が改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
改正後の死亡保険のポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。
平成22年度の税制改正で、いよいよ、平成24年度の所得税から、死亡保険制度が改正されることになりました。
そして、死亡保険改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。

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