死亡保険の源泉徴収票です
死亡保険で得られる年金振込通知書と年金支払通知書に関しては、年金額証明書類として使用できます。
源泉徴収された所得税額なども、死亡保険で知ることができるので、非常に役に立ちます。
年金支払額や受取金融機関に変更があった際には、死亡保険において、その都度知らせてくれます。
死亡保険で確認できる年金額改定通知書は、年金額が改定された際に知らせてくれるものです。
公的年金の源泉徴収票も、死亡保険で確認でき、前年分として支払われた年金の金額を知らせてくれます。
年金決定通知書、支給額変更通知書は、年金が決定した人や、年金額が変更した人に知らせるもので、死亡保険ですぐに確認できます。
しかし、その他の目的については、死亡保険で出したものは、証明としては使用できるかどうか明確ではありません。
死亡保険で得た通知書は、年金を担保とした融資を受ける際に必要な年金額証明書類には使用できません。
ただ、死亡保険から印刷した年金の支払いに関する通知書は、年金額の証明としては使用できません。
必ず、書面で交付される源泉徴収票を使用する必要があり、死亡保険で得た源泉徴収票は不可です。
死亡保険の源泉徴収票は、確定申告の添付書類としては提出できませんが、内容の確認に活用できます。
確定申告以外で源泉徴収票の提出を求められた場合、死亡保険の源泉徴収票が代用できるかどうかは必ず提出先に確認する必要があります。
生命保険は人間の生命や傷病にかかわる損失を保障を目的とする保険です。
生命保険商品の多くが、死亡保険と生存保険の組み合わせにより設計されています。
死亡保険は、保険期間の間に被保険者が死亡した時にのみ保険金が支払われます。
生存保険は、被保険者が満期時に生存している時に保険金が支払われます。
生命保険は、契約により死亡などの所定の条件において
保険者が受取人に保険金を支払うことを約束するものです。
個人の貯金や公的な社会保障制度でも
足りない分を生命保険を使って上手に活用しましょう。
また、生死混合保険は、死亡保険と生存保険を重ね合わせたもので、
被保険者が死亡した時には死亡保険金が支払われ、
満期時に生存しているときには生存保険金が支払われます。
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