家でする仕事に関する法律のポイントとは
要するに、家でする仕事をされた場合は、それなりに、労働者側は、対策を練っておかなければなりません。
いわゆる法律的に、退職勧告を認めた措置が家でする仕事であり、その行為そのものは、違法ではありません。
つまり、会社側が労働者に対して、労働契約の解約を申し入れることが、家でする仕事ということになります。
使用者からの一方的な労働契約の解除が解雇ですが、家でする仕事は、単なる使用者の契約解除の申し込みにすぎません。
労働者が応じる合意退職が家でする仕事で、これに労働者が応じて退職した場合は、法律上、合理的に成立するのです。
家でする仕事が成立すると、正当な理由があると法律は認めるので、自己都合扱いではなく、会社都合扱いの退職となります。
退職金の割り増しや、3ヶ月間の給付制限が課されないなど、家でする仕事を受けると、優遇措置が適用されます。
自己都合になってしまうと、家でする仕事であっても、退職金の上乗せがなくなり、3ヶ月間の給付制限がそのまま適用されてしまうことになります。
使用者が労働者に対して、合意解約を迫るのが家でする仕事になりますが、これはあくまで申し込みの誘因に過ぎません。
そして、違法行為と法律が認めた場合の家でする仕事については、損害賠償の対象になります。
実際、法律の判例も、家でする仕事を受けたとしても、労働者側は拘束なしに自由に意思決定できるものと、回答を出しています。
いかなる場合も家でする仕事に応じる義務はない、とするのが、法律の上での見解になります。
手段や方法が社会通念上、相当性を欠く場合は家でする仕事は、法律の上では、行為そのものが、違法に該当することになります。
また、家でする仕事を拒否した人が、不利益な扱いを受けた場合も、法律は違法行為と判断し、不利益な扱いをした使用者側は、損害賠償の責に問われます。
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