健康保険における家でする仕事のポイントとは
そして、家でする仕事を考える場合、被扶養者となるための範囲というものをしっかりと頭に入れておかなくてはなりません。
基本的に、被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹であり、被保険者により生計を維持される人は、家でする仕事に入ります。
配偶者の死亡後における父母及び子で、被保険者と同一の世帯に属して、被保険者により生計を維持するものも家でする仕事となります。
税務上の家でする仕事になるメリットは、扶養に入れた人がそれを享受することができるところです。
この場合、健康保険の家でする仕事に該当するか否かについては、自己申告による確認を行っています。
つまり、税務上と健康保険の家でする仕事というのは、イコールではないということなのです。
月収換算すると、家でする仕事になるための額は、10万8千円になり、それを超えると扶養家族からはずれます。
そして、被保険者の三親等内の親族で、被保険者と同一の世帯に属し、被保険者により生計を維持される人も家でする仕事に入ります。
収入については、家でする仕事に関しては、1月1日から12月31日でカウントすることになります。
税務上の家でする仕事については、健康保険とは異なり、1月1日から12月31日の給与収入が103万円以下であればOKです。
この場合の家でする仕事は、共働きの夫婦で二人の子供がいれば、一人ずつを扶養家族とすることができます。
つまり、家でする仕事に入れることで、入れた人が、課税所得が軽減されるので、税金の負担が軽減されます。
健康保険の家でする仕事の認定基準は、年収130万円未満ですが、60歳以上の場合は180万円未満になります。
そして、健康保険の家でする仕事の年収のカウントは、今から将来に向かって年収130万円になるかどうかがポイントになります。
家でする仕事の収入計算については、奥さんが11月1日から就職して給与が月額50万でも、その年は扶養家族になることができます。
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