家でする仕事と所得税とは
しかし、奥さんの年収が103万円を超えると、家でする仕事から外れ、配偶者控除を受けられなくなります。
年の途中で親族が亡くなった場合でも、扶養親族に該当していれば、家でする仕事となって、扶養控除が受けられます。
そして、給与所得の場合、103万円以下でなければ、家でする仕事になることができず、この場合、所得税が関与してきます。
生計を一にするという家でする仕事の要件は、必ずしも同居を条件とするものではないので、要注意です。
奥さんの年収が103万円以下で家でする仕事となると、所得税の対象になる所得が0円とみなされ、所得税がかかりません。
家でする仕事については、所得税だけでなく、子ども手当の影響もあり、0〜15歳の扶養控除がなくなり、16以上23歳未満の控除額も減少します。
つまり、家でする仕事で養う家族が多いほど、所得税が安くなるという仕組みになっています。
納税者と生計を一にしていることと、年間所得が38万円以下であれば、家でする仕事になることができます。
主人の所得税率が20%の場合で、年収103万円以下の家でする仕事であれば、7万6000円も税金が安くなることになります。
子どもがいる場合の家でする仕事については、全体的な税金が少しだけ高くなるので注意が必要です。
扶養していると一人につき38万円の扶養控除が受けられるといのが、家でする仕事の所得税におけるメリットです。家でする仕事については、所得税が大きく関与し、該当するには、扶養控除の対象になる扶養家族が要件を満たさなければなりません。
ただ、103万円を超えて家でする仕事から外れた場合でも、141万円までなら、配偶者特別控除が受けられます。
扶養家族になるには、年末調整で、配偶者を扶養している場合、38万円の配偶者控除があり、それで家でする仕事となることができます。
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