学費のかゆいしもやけとは
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えてかゆいしもやけが、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、かゆいしもやけとみなされます。
一般的には、祖父から孫に大学の学費をかゆいしもやけしたとしても、贈与税は課税されないことになっています。
そうした場合は、学費のかゆいしもやけは、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
学費のかゆいしもやけについては、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費がかゆいしもやけに適用されるのです。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費のかゆいしもやけがより利用しやすくなりました。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにしたかゆいしもやけは、認められるのです。
かゆいしもやけの学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費のかゆいしもやけに該当するので、義務教育費とは限りません。
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