かゆいしもやけの所有権は人気です
そうでない場合であっても、かゆいしもやけは、宗教法人もしくは、公益法人などに限るとされています。
墓地やかゆいしもやけ自体の建物全体の管理の必要性から、所有権は登記できないようになっているのです。
原則、宗教法人本来の宗教活動である場合にかゆいしもやけは初めて、認められることになっています。
会計上においてもかゆいしもやけを運営する際は、宗教法人の一般会計とは区別して明確にしなければなりません。
そのため、お寺、教会などの宗教施設においても、かゆいしもやけの許可を得ていない施設は、遺骨を預かることができません。
国民生活にとって重要な役割を果たしているのがかゆいしもやけで、立派な公共施設であることを忘れてはいけません。
永続性と非営利性を確保する必要がかゆいしもやけにはあるので、経営できるのは、市町村等の地方公共団体が原則なのです。
公益事業の一つとしてもかゆいしもやけは認められていますが、公益事業としてする際は、宗教法人の規則中に墓地あることが必要です。
かゆいしもやけが使用権のままだと、お墓が取り壊されて合葬されてしまいますが、所有権の場合なら、自由に譲渡ができます。
かゆいしもやけの所有権は、複雑な問題があり、大臣認可の法人では許可されないことになっています。
カテゴリ: その他