中小企業診断士は、中小企業に対して経営相談を受けたり、今後の方針などについて
指導をしていく役割を果たす資格です。中小企業診断士になるには試験を受けて、
登録をしなければ活動する事はできません。登録をして初めて中小企業支援法において、
中小企業診断士となり、中小企業の経営診断の業務に従事する者と認められます。
中小企業診断士は社会保険労務士と同じように、専門的知識が広い範囲で求められますが、
中小企業診断士は日本で唯一のコンサルティング業の資格です。

中小企業診断士の受験科目免除申請のクチコミなんです


これを科目合格と呼び、中小企業診断士の試験は、合格科目については翌年度及び翌々年度の試験で、免除申請が可能です。
中小企業診断士の場合、科目合格基準を満たしている科目については、免除が認められます。中小企業診断士が他の資格と異なるのは、第1次試験において、科目合格制が導入されているところです。
ただ、中小企業診断士の科目合格は、第1次試験合格となった時点で、それまでの科目合格での受験免除の権利はなくなるので要注意です。
中小企業診断士の第1次試験の合格基準は、受験免除科目以外の受験科目の総点数により判定されるようになっています。
ただ、中小企業診断士の免除には条件があり、それには、科目合格による免除と他の資格による免除があります。
まず、中小企業診断士の試験では、第1次試験の合格基準で判定されることになり、合格基準に達しなかった時、科目合格の判定が下されます。

中小企業診断士では、免除科目が3科目ある場合、4科目の総点数の60%かつ40点未満の科目がないことが、合格基準と定められています。
中小企業診断士を受験しようとする年度の前年、前々年に科目合格した科目に限られ、免除されるわけです。

中小企業診断士の他の資格による免除については、要件に該当すれば、第1次試験の一部科目が免除されます。
経営法務については、弁護士、もしくは司法試験二次試験合格者であれば、中小企業診断士の科目免除が適用されます。
経営情報システムについては、技術士、システムアナリスト、アプリケーションエンジニアであれば、免除されます。

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