中小企業診断士は、中小企業に対して経営相談を受けたり、今後の方針などについて
指導をしていく役割を果たす資格です。中小企業診断士になるには試験を受けて、
登録をしなければ活動する事はできません。登録をして初めて中小企業支援法において、
中小企業診断士となり、中小企業の経営診断の業務に従事する者と認められます。
中小企業診断士は社会保険労務士と同じように、専門的知識が広い範囲で求められますが、
中小企業診断士は日本で唯一のコンサルティング業の資格です。

中小企業診断士の登録の口コミです


必要な書類は、中小企業診断士の登録の場合、個人事業の開廃業等届出手続書類、所得税の青色申告承認申請手続書類などがあります。
従業員がいる場合の中小企業診断士の登録は、給与支払事務所等の開設、移転、廃止の届出が必要になります。
中小企業診断士の登録のための用紙は、ネットから最新版を入手できるので、心配はいりません。
中小企業診断士の登録に際しては、決めなければいけないことがあり、それは屋号、事業の概要、記帳の方法などです。
また、青色事業専従者として中小企業診断士の登録をする場合は、青色事業専従者給与に関する届出手続も必要になります。
例えば、ホームページの作成、代行などと記して、中小企業診断士の登録の際、事業の概要を記入します。

中小企業診断士の登録の際には、法務局で類似屋号の調査が必要なので、その辺は注意しなければなりません。
青色申告の税所得控除を受けたい中小企業診断士の場合は、複式簿記を選ぶようにします。
事業の概要も、中小企業診断士の登録の際、決めなければなりませんが、これは簡単な記入でかまいません。
法務局で屋号を調査したいと中小企業診断士が登録の際に申し出れば、無料で閲覧することができます。
中小企業診断士の登録は、税務署での手続きが必要で、書類を書き終えたら、税務署での手続きに移行します。
書類の内容に問題なければ、後は総務課に提出するだけで、中小企業診断士の登録は意外とあっけなく終わります。

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