中小企業診断士は、中小企業に対して経営相談を受けたり、今後の方針などについて
指導をしていく役割を果たす資格です。中小企業診断士になるには試験を受けて、
登録をしなければ活動する事はできません。登録をして初めて中小企業支援法において、
中小企業診断士となり、中小企業の経営診断の業務に従事する者と認められます。
中小企業診断士は社会保険労務士と同じように、専門的知識が広い範囲で求められますが、
中小企業診断士は日本で唯一のコンサルティング業の資格です。

中小企業診断士の給与の経験談です

中小企業診断士には、実質、給与というものは存在せず、残ったお金、つまり、売り上げから仕入れと経費を引いたものが給与になります。
ただ、専従者給料などを引いて、残ったお金には税金はかかるので、中小企業診断士は十分注意しなければなりません。
一般的に中小企業診断士の場合、所得税法上においては、給与という概念はなく、仮に支払っても必要経費にはなりません。
その理由は、中小企業診断士の場合、売上から必要経費を除いた利益すべてが、事業主の給与になるからです。
帳簿上で、中小企業診断士は借入金の返済などを記載する必要があり、帳簿上での給与は、売り上げから仕入れと経費を引いたものになります。
そのため、事業分から中小企業診断士がお金をもらったとしても、それは給与ではなく、単に生活費分をもらったことになります。
そして、中小企業診断士が事業用の口座から給与をもらう場合は、事業主貸という名目で、計上することができます。

中小企業診断士には本来、給与という概念がないので、もらえるならいくらもらっても構わないということです。
定期的な生活費の給与として処理した方が、中小企業診断士の場合は、よいということになります。
法人では、社長も給与制になりますが、中小企業診断士に関しては、給与という制度がありません。
必要な都度、中小企業診断士は給与をもらって良いのですが、帳簿上においては、毎月きちんと定額処理するほうがいいでしょう。
中小企業診断士は、給与所得控除がなくなるのではなく、事業から給与を取っても経費にはならないということになります。

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