中小企業診断士は、中小企業に対して経営相談を受けたり、今後の方針などについて
指導をしていく役割を果たす資格です。中小企業診断士になるには試験を受けて、
登録をしなければ活動する事はできません。登録をして初めて中小企業支援法において、
中小企業診断士となり、中小企業の経営診断の業務に従事する者と認められます。
中小企業診断士は社会保険労務士と同じように、専門的知識が広い範囲で求められますが、
中小企業診断士は日本で唯一のコンサルティング業の資格です。

中小企業診断士の雇用保険の裏技なんです


そうした場合で、中小企業診断士が健康上の理由で退社する際、定額の収入がなくなるので、雇用保険を申請したくなります。
基本的に中小企業診断士は、雇用保険に入ることはできませんが、商工会議所などでの事業主用の特別積み立てはあります、
中小企業診断士が退職をした後は、任意継続は可能ですが、誰からも雇用されていないので、雇用保険には加入できないのです。
雇用保険を受け取る場合、準備期間が中小企業診断士にとって事業開始とみなされるので、微妙です。
定収入にまでいきつくのは、中小企業診断士の場合大変なので、中には、派遣の仕事と並行してやっている人もいます。

中小企業診断士で、派遣の仕事をしていて、事情により退社する場合、果たして、雇用保険はもらえるのでしょうか。
1年くらい中小企業診断士をしたものの、準備などに明け暮れ、利益が全くない場合、雇用保険の有難さが身にしみます。
この場合でも、中小企業診断士になっている人については失業に該当しないので、雇用保険は受けられません。

中小企業診断士は、雇用保険が、あくまで失業に伴う保険であることを認識しなければなりません。
ただ、事故などで働けない体になった場合は、中小企業診断士は事業を続けられなくなるので、雇用保険は受けられるかもしれません。
そのため、こうしたケースでは、必ずしも中小企業診断士が、雇用保険をもらえないとは限りません。
しかし、会社を辞めたあとの社会保険の任意継続については、中小企業診断士であっても、それは可能です。
こうした場合で、中小企業診断士が雇用保険を受給した場合は、職安からチェックが入ることがあるので、要注意です。

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