中小企業診断士の福利厚生の経験談です
中には、中小企業診断士は、福利厚生が認められているので、積極的に活用するべきとする意見もあります。
中小企業診断士における福利厚生は、従業員に対する結婚祝い金、お見舞金、香典、食事代補助、社員旅行代などが含まれます。
所得税法においては、中小企業診断士の所得は、一般的に、売上から必要経費を差し引いて求めるようになっています。
しかし、一方で、中小企業診断士は、福利厚生を経費として計上するのは、非常に難しいとする意見もあります。
福利厚生は一般管理費の中の項目なので、中小企業診断士の必要経費として、立派に認められています。
福利厚生はれっきとした税法で認められた中小企業診断士の経費になるので、わざわざ、福利厚生費として計上する必要はありません。
但し、従業員がいな中小企業診断士については、当然ですが、福利厚生を使用することはできません。
中小企業診断士の場合、福利厚生を仮に経費として載せたとしても、税務署の監査が厳しいといいう声があります。
そんな時は、確定申告を顧問税理士に依頼すれば、中小企業診断士は、福利厚生の計上が認められやすくなります。
それゆえ、中小企業診断士で福利厚生として計上できたとしても、それが法人でも適用される保証はありません。
福利厚生は、経費として通す内容の理屈が必要になるので、自分で確定申告をする中小企業診断士には難しいというわけです。
福利厚生は、中小企業診断士に限らず、接待交際費と同じように経費として計上できるかどうかのはっきりとした基準がありません。
カテゴリ: その他