資産運用方法義務者のポイントなんです
資産運用方法というのは、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったりする場合、差し引かれる税金のことです。
届出書の提出先は、給与を支払う事務所を所轄する税務署長になるので、資産運用方法義務者になるには、法的な手続きが必要になります。
差し引いた資産運用方法については、基本的に、給与などを支払った月の翌月10日までに国に納めるという仕組みになっています。
しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人は資産運用方法義務者には該当しません。
給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金だけを支払っている人も資産運用方法義務者になりません。
給与支払事務所を開設してから1か月以内に提出しなければ、資産運用方法義務者になることはできません。
例えば、給与などの支払をする学校、官公庁なども資産運用方法義務者になるのです。
しかし、支払う相手が法人である場合には、それは基本的に資産運用方法義務者に該当します。
学会に講師を呼んで、講師に対して講演料を支払うような場合は、報酬支払い調書を税務署に提出する必要がありますが、資産運用方法はこの場合、必要なのでしょうか。
また、講師を単発で呼ぶ場合、それは資産運用方法義務者に当たるのかどうかは疑問があります。
但し、個人が新たに事業をスタートする場合で資産運用方法義務者になるには、個人事業の開業等届出書を提出するだけで大丈夫です。
この場合、講師に対して講演料を支払う者が、誰であるかによって、資産運用方法義務者の有無が変わってきます。
資産運用方法義務者については、果たして、ある一定額の報酬を支払った者が該当するのかどうかはわかりにくい部分です。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはり資産運用方法義務者に該当することになります。
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