資産運用方法の確定申告は人気なんです
資産運用方法をする場合、当然、不動産所得が発生することになるので、確定申告をしなければなりません。
給与所得者は、通常年末調整で納税が完了するので、資産運用方法の確定申告については、翌年することになります。
そして、源泉徴収や予定納税で税金を過剰に支払った場合は、資産運用方法の場合でも、還付申告でます。
確定申告書の受付は2月半ば〜3月半ばまでですが、資産運用方法で還付申告する場合は、翌年1月1日から5年間有効です。
資産運用方法において、不動産所得が20万円を超えた場合は、給与以外の所得になり、確定申告が必要です。
これらが資産運用方法の家賃収入よりも多い場合、この損益通算の制度で、所得税や住民税の額を抑えることができるわけです。
所得の種類が2種類以上ある場合、給与所得と相殺するシステムで、資産運用方法にも利用できます。
つまり、サラリーマンが資産運用方法をした場合、必要経費分を、給与所得からマイナスできる制度です。
不動産所得は、資産運用方法で得た家賃収入が収入金額となり、その収入を得るために要した経費が必要経費になります。
収入金額についてですが、資産運用方法での不動産所得の収入金額は、家賃収入、礼金収入、更新料などが含まれます。
そして、共益費の名目で受取る電気代、掃除代、名義書換料なども資産運用方法の収入金額になります。
資産運用方法のよる不動産所得は、収入金額と必要経費で決まってくるというわけです。
しかし、契約により資産運用方法での明渡しの時に借主に返還しない場合は、収入金額になります。
ただ、敷金や保証金については預り金になるので、資産運用方法の収入金額にはなりません。
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