一番、多くの人が利用しているのが銀行での資産運用方法です。
この資産運用方法は、
銀行口座にお金を預けて、銀行側は預かったお金を運用していくというものなんですね。
そして、その配当を利息で受け取るという資産運用方法によって自分の資産を増やしていく
ことになります。
銀行に預けるのは、とても合法的な資産運用方法であり、
ハイリターンは望めないですが、安全な方法と言えるんですね。

資産運用方法上の目的変更です

資産運用方法をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
一般的に資産運用方法において、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
資産運用方法の目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
具体的な資産運用方法に記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。

資産運用方法の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
また、資産運用方法の事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
こうした資産運用方法の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
事業目的というのは、資産運用方法の際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合で資産運用方法をする際は、役所の許認可が必要です。
会社設立後すぐにする事業を2〜3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2〜3つ資産運用方法で記載しておけばOKです。
原則、資産運用方法の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
資産運用方法の際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。

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