資産運用方法上の目的変更です
資産運用方法をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
一般的に資産運用方法において、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
資産運用方法の目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
具体的な資産運用方法に記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
資産運用方法の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
また、資産運用方法の事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
こうした資産運用方法の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
事業目的というのは、資産運用方法の際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合で資産運用方法をする際は、役所の許認可が必要です。
会社設立後すぐにする事業を2〜3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2〜3つ資産運用方法で記載しておけばOKです。
原則、資産運用方法の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
資産運用方法の際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。
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