無形区分と資産運用方法のポイントとは
資産運用方法については、勘定科目要領を作成している際、一括償却資産について、有形と無形に分けて設定するようになっています。
そのことから、一般的に資産運用方法は、一括償却資産として、有形と無形に分けた方がいいのかという疑問がわきます。
しかし、この場合の資産運用方法は、繰延資産から無形に資産区分が変更になっているので判定に注意が必要です。
資産運用方法で、一定の条件にあった資産については、耐用年数を短縮してよいという税金上の記別があります。
一括償却資産の税務上の取扱いについては、資産運用方法は、無形ではなく、個々の資産を管理するものではありません。
オンバランスしたい場合は、資産運用方法は分け、もしくは、無形の部分は本勘定で処理するのが妥当ということになります。
資産運用方法が一括償却資産に該当するソフトウェアなら、無形ではなく、ソフトウェアとして処理していきます。
一括償却資産の資産運用方法に関しては法人税法の償却方法であって、資産の種類ではないことに注意が必要です。
ESに表示する資産運用方法については、本来の分類により、有形か無形の区分をすることになります。
無形ではなく、固定資産として資産運用方法を計上する場合、計上基準額を取得価額10万円以上とします。
BS上の資産運用方法の有形固定資産については、耐用年数を適用するものと一括償却するものの両方があります。
この場合、資産運用方法については、通常の減価償却か一括償却の違いはありますが、BS上では有形か無形を表示しなければなりません。
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