資産運用方法と法人税ブログです
法人税法における資産運用方法の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
法人税の見地では、資産運用方法を3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。
取得価額が20万円未満の資産運用方法なら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。
資産運用方法は、一度に費用化できる制度で、法人税においての要件は、資産の取得価額が10万円未満であることです。
法人税においては、資産運用方法の減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、資産運用方法として認められません。
年間300万円を上限として、一括で費用化できるのが資産運用方法の特例で、法人税においても認められています。
資産運用方法の法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法での資産運用方法の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合の資産運用方法は、法人税法上、法人が見積った年数になります。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、資産運用方法は、法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%で計算します。
資産運用方法の即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。
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