一番、多くの人が利用しているのが銀行での資産運用方法です。
この資産運用方法は、
銀行口座にお金を預けて、銀行側は預かったお金を運用していくというものなんですね。
そして、その配当を利息で受け取るという資産運用方法によって自分の資産を増やしていく
ことになります。
銀行に預けるのは、とても合法的な資産運用方法であり、
ハイリターンは望めないですが、安全な方法と言えるんですね。

資産運用方法と固定資産税のポイントなんです


その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となる資産運用方法の対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。

資産運用方法を処理する場合、固定資産税が課税されるのは通常の減価償却で、中小企業者には特例があります。
減価償却資産を購入した場合、通常の資産運用方法の減価償却、3年均等償却になり、即時損金算入となります、
中小企業者の資産運用方法の特例を選択する場合、選択によって、固定資産税の取扱いが変わります。
固定資産税に関連する資産運用方法は、修繕費を支出した場合、金額が修繕費に該当するかどうかで取扱いが異なります。資産運用方法の経理処理をする場合には、固定資産税のことも考えながら処理していく必要があります。
しかし、書画骨董に該当するかどうか不明の美術品で取得価額が1点20万円未満のものは、資産運用方法の減価償却資産として取り扱うことが可能です。
固定資産税を考慮すると、資産運用方法については、減価償却資産の処理方法を選択する場合、配慮が必要です。

資産運用方法の減価償却資産に関しては、土地や美術品など、価値の減少が起こらないものは原則含まれません。
この改正での資産運用方法の特例は、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるわけではありません。
固定資産税の取得価額として購入したものは、資産運用方法として、購入の代価及び固定資産を事業用に供するために直接要した費用とした額とされます。
建設、製造した固定資産の資産運用方法は、資産の建設のために要した原材料費、労務費、経費の額として要した費用の額とされます。
資産単位で判断されるのが、資産運用方法の特例で、その他の購入資産が年間300万の上限を超える場合は通常の減価償却になります。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS