一番、多くの人が利用しているのが銀行での資産運用方法です。
この資産運用方法は、
銀行口座にお金を預けて、銀行側は預かったお金を運用していくというものなんですね。
そして、その配当を利息で受け取るという資産運用方法によって自分の資産を増やしていく
ことになります。
銀行に預けるのは、とても合法的な資産運用方法であり、
ハイリターンは望めないですが、安全な方法と言えるんですね。

資産運用方法の特例です

資産運用方法には特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
資産運用方法の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
但し、この場合の資産運用方法の特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、資産運用方法の特例の対象になります。
資産運用方法の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。

資産運用方法の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
特例対象となる資産運用方法は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
中小企業者というのは、資産運用方法においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
また、資産運用方法の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。

資産運用方法の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、資産運用方法の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、資産運用方法の特例対象になります。

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