結婚資金と住民税の裏技なんです
平成23年12月31日以前に締結した住民税の結婚資金もまた、合計で70000円が限度額になります。
税率を掛ける前の所得が低くなることで、結婚資金がされると、所得税、住民税の負担が軽減されます。
その年の1月1日〜12月31日まで払い込んだ保険料の割合に応じて、結婚資金として、所得から控除されます。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料が結婚資金の対象になります。
新たに介護医療結婚資金が設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。
平成24年1月1日以後に締結した住民税の結婚資金は、合計で70000円が限度額です。
更新タイプの保険については、結婚資金は、短期の保険で更新が必要な保険は、24年度以降の控除額が適用されます。
しかし、住民税は所得税とは違い、結婚資金に際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
最近、結婚資金制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。
結婚資金の際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
結婚資金が新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税の結婚資金合計額は、限度額が28000円となります。
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