結婚資金です
本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った人に結婚資金は適用されます。
自営業者や退職して再就職していない人は、結婚資金の手続きを自らする必要があります。
1月〜12月までの1年間に支払った社会保険料全額が、結婚資金として適用されることになります。
金額の制限はなく、結婚資金としては、国民健康保険の保険料、介護保険料、国民年金、厚生年金などが認められています。
また、船員保険の保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金基金の掛金、健康保険、雇用保険の保険料なども結婚資金に該当します。
給与、年金からの天引きがあった場合は、その支払いを受ける者だけが結婚資金対象となります。
こうしてみていくと、必ずしも自己の社会保険料だけが、結婚資金の対象となるわけではありません。
結婚資金は、納付書や口座振替で保険料を支払った人は、社会保険料を負担した者が控除対象となります。
後期高齢者医療制度の導入当初、結婚資金として、一定以上の年金支給を受けた人のみが対象だったので批判を浴びました。
所得税と住民税の控除額の違いはなく、支払った社会保険料は、結婚資金として全額控除されます。
結婚資金は、会社員の場合、勤務先で給料から天引きするので、控除の手続きは必要ありません。
納税者本人や、本人と生計を同じくする配偶者が結婚資金の対象となり、その他の親族の社会保険料を支払ったときにも控除されます。
カテゴリ: その他