結婚資金の改正の経験談です
結婚資金については、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
平成24年1月1日以降の契約から、改正後の結婚資金制度が適用されるようになっています。
一方、結婚資金改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りの結婚資金が適用されます。
そして、結婚資金改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。
制度全体の限度額の変更が、結婚資金改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、結婚資金改正の骨子となりました。
そして、結婚資金が改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
介護医療保険料控除の新設というのは、結婚資金改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。
個人年金保険料は、結婚資金改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
平成22年度の税制改正で、いよいよ、平成24年度の所得税から、結婚資金制度が改正されることになりました。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、結婚資金改正の中で意義あることです。
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