進学ローン限度額の裏技なんです
進学ローンの1ヶ月の医療機関における一部負担金の支払額が限度額を超えた際は、高額療養費として払いもどしができるようになっています。
つまり、1ヶ月の進学ローンの限度額は、現役並み所得者である3割負担の人は、外来のみの場合で、その限度額は44400円になります。
そして世帯での進学ローンの限度額も同じ額になり、その際の限度額は44400円になります。
進学ローンの高額療養費の限度額で、一般の1割負担の人については、外来のみの場合は、限度額は12000円になります。
世帯全員が非課税の人に対しては、進学ローンでは、申請することで、限度額適用、標準負担額、減額認定証が交付されることになります。
ただ、過去12ヶ月間に4回以上の支給を受けた場合は、進学ローンの限度額は、4回目から44400円になります。
また、世帯全員が住民税非課税の人の進学ローンの限度額は、被保険者の所得に基づいて区分分けされます。
非課税世帯については、進学ローンの低所得区分の被保険者の限度額は、一般より低く設定されています。
進学ローンの限度額で、低所得で世帯全員が住民税非課税で、外来のみの場合は個人ごとで 限度額が8000円になります。
食事代が減額されることになるので、進学ローンの限度額は、本来の負担区分より、負担が軽減されることになります。
ただ、入院がある場合は進学ローンの限度額は、外来分を合計した額になります。
しかしその場合、進学ローンの限度額は、医療機関には一般の負担額を一度支払って、後で、その差額を高額療養費として支給されることになります。
また、進学ローンの限度額で、低所得で世帯全員が住民税非課税で、プラス所得がなくて年金収入が80万円以下の人は、限度額が8000円になります。
そして、入院がある場合は進学ローンの限度額は、外来分を合計した限度額になります。
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