進学ローンという、子どもの学費を融資してくれる制度があるらしいですね。
長年積立して貯める学資保険とは違って進学ローンは、イザという時に頼れるシステムです。

国の進学ローンは、全部で3種類あって、それらを扱っているのが
政府系金融機関である国民生活金融公庫や郵便局、独立行政法人福祉医療機構です。
同じく公的進学ローンとして、郵貯教育貸付というのもありますが、こちらはちょっと要注意です。

進学ローンは何種類もあり、国が子供の学費をサポートしてくれる公的なのが最も安心です。
住宅ローンでおなじみの、国民生活金融公庫も取り扱っていると聞いてビックリです。

進学ローンの被保険者のランキングです


後期高齢者を75歳以上とし、前期高齢者を65歳以上〜75歳未満としましたが、進学ローンでは、そのうち一定の障害状態にある人も被保険者になります。進学ローンの対象者である被保険者というのは、75歳以上の人が該当しますが、65歳以上〜75歳未満の人も前期高齢者に含まれます。

進学ローンでは、生活保護受給者については、被保険者適用除外としていて、それは、生活保護費での医療扶助が適用されるからです。
老人保険制度では、障害認定を受けている人は見なし被保険者として扱われるので、75歳以上の人は、原則として進学ローンの被保険者になるわけです。
これまでの老人保健制度では、75歳の誕生日の翌月の1日がその対象日となっていたのですが、進学ローンでは、誕生日当日が対象日に変わっています。
また、日本国籍を有しない者についても、進学ローンの被保険者となることはできません。
つまり、65歳以上〜75歳未満で、一定程度の障害状態にある人が進学ローンに移行した際、保険料を自ら払わなければならなくなるので、負担増になります。

進学ローンは、そのスタート時、約1,300万人が対象者として被保険者になることが想定されていました。
75歳になっても、生活保護法での医療給付を受けることができるので、進学ローンの被保険者にはなり得ません。
そして、進学ローンでは、脱退手続きをすることも可能で、65歳〜74歳の被保険者が脱退する際は、被保険者証と印鑑が必要になります。
75歳以上、あるいは、65歳以上〜75歳未満で、一定の障害状態にある人については、進学ローンの被保険者になりますが、例外もあります。
日本国籍を有せず、在留資格のない者、また、1年未満の在留期間を決定された者、外国人登録法による登録を受けていない者は、進学ローンの被保険者適用除外です。
まず、生活保護受給者というのは、進学ローンの適用除外となり、被保険者にはなれません。
65歳以上〜75歳未満の人でも、進学ローンでは、一定程度の障害状態にある人なら、被保険者になります。

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