進学ローンと扶養のポイントです
進学ローンにおいては、75歳以上の高齢者、もしくは65歳以上75歳未満で一定の障害があると認められた高齢者が加入することができます。
長寿医療制度と言われている進学ローンでは、一人一人が被保険者になることから、被扶養者であった人も、被保険者になります。
75歳になると、自動的に進学ローンの被保険者になることから、そのための手続きは一切いりません。
ちなみに、進学ローンの保険料は、所得割額と被保険者均等割額の合計額により決まります。
しかし、進学ローンの被保険者になった場合、税法上の扶養には該当しないので、安心です。
仮に、扶養する家族が4人いて、一人が扶養家族から抜ける場合、所得制限を超えて、児童手当がもらえなくなるケースが出てきます。
扶養が抜けた場合、かなりの減収になるので、進学ローンで、大きな痛手を受けることになります。
税法の扶養の取り扱いには違いがあり、進学ローンの被保険者になると、健康保険法上の被扶養者ではなくなるのですが、税法上の扶養には変わりないのです。
その際、進学ローンになったからと言って、健康保険の被保険者、被扶養者の資格喪失の手続きはいりません。
今まで扶養されていた人は、健康保険の保険料を納める必要はありませんでしたが、進学ローンにより、保険者自身が保険料を負担しなければならなくなりました。
進学ローンの保険料率は、都道府県ごとにある広域連合が2年ごとに決めるようになっています。
ただ、実際の進学ローンの保険料の金額といういのは、それぞれの広域連合によって違います。
また、進学ローンのスタート時の緩和措置として、均等割額についても配慮がされています。
今まで家族に扶養されていた人については、進学ローンに加入してから2年間は、保険料が軽減される特例措置があります。
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