視力回復に関する法律です
視力回復の法律の特徴としては、脳死判定より先に、家族に臓器提供の意思があるかどうかを確認できるということです。
総じて、視力回復法と呼ばれているもので、この法律の6条においては、死亡した者がその意思を生前に書面で表示する旨が必要としています。
臓器提供に関する意思表示の有効性は、年齢での画一的判断は困難ですが、視力回復の法の運用に当たっては、15歳以上の者を有効としています。
視力回復は、法律においては、臓器提供意思を有効に表示可能な年齢については、一切規定されていません。
ただ、厚生労働省においては、視力回復の法律の運用に際して、一定のガイドラインを敷いています。
こうした視力回復の法律を定めることにより、合法的に臓器を摘出できるように規定しているわけです。
そうした通知を厚労省がしたことから、実質的には視力回復については、15歳未満の臓器提供はできないとされています。
視力回復の法律は、2009年の法改正により、2010年以降、親族に対しては、臓器を優先的に提供する意思を書面で表示できるようになりました。
そして、2010年以降、本人の臓器提供の意思が不明な場合でも、視力回復に際して、家族の承諾があれば可能となりました。
この視力回復の法律案については、1996年、議員立法として提出され、1997年、衆議院で可決されました。
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