自動車下取りの種類です
自動車下取りには、大きく分けて、普通方式と特別方式の2つの種類があり、普通方式には3種類あります。
内容について秘密にすることがでる種類の自動車下取りですが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいだと無効になることもあります。
最も簡単な遺言書の方式の種類の自動車下取りで、費用をかけずに作成でき、証人が不要なので作成がとても簡単です。
自動車下取りの種類の中で、自筆証書は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければならない定めがあります。
自動車下取りの種類で、公正証書の場合、公正証書にして公証役場で作成するので、確実に遺言書を残したい時に利用します。
そして、この種類の自動車下取りは、相続開始の際、家庭裁判所の検認も必要なく、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行できます。
公証人が遺言者から自動車下取りの内容を聞き、公証人が作成するという種類の方式になるので、偽造のおそれがありません。
自動車下取りの種類には、秘密証書があり、これは公証役場で手続きをするのですが、内容は公証人に知られません。
そのため、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたいという場合に利用される種類の自動車下取りになります。
一方、公正証書の自動車下取りは、無効になる可能性が少なく、検認が不要なので、相続人に対するメリットが大きい種類と言えます。
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