女性の失恋というのは、男女が誠心誠意の気持ちをもって、将来夫婦になると言う約束をすることを指します。
こうした正当な理由をもって、女性の失恋不履行をした場合、相手方は破棄したことで損害賠償義務を負うことになります。
財産的損害としては、女性の失恋不履行の場合、結納の費用、退職したことによる逸失利益、むだになった新婚生活用の支度などがあります。
一般的に、女性の失恋不履行が成立する要因には、相手方の性交渉不能や、相手方が嫌悪するような遺伝性疾患などがあります。
但し、正当な理由として認められた女性の失恋不履行の判例は、認められなかった判例よりも少ない傾向にあります。
結婚詐欺の場合で、女性の失恋不履行となった場合は、意思がないのに結婚することになるので、詐欺罪になります。
そのため、女性の失恋不履行として、被害者は相手に対して、貞操権の侵害を理由に損害賠償の請求ができます。
精神的損害については、女性の失恋不履行の場合、相手方に対して、慰謝料を支払わなければなりません。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、女性の失恋不履行の材料になります。
女性の失恋不履行をしたとしても、その行為に正当な理由がないと、慰謝料の対象とはならにないので注意が必要です。
なぜなら、女性の失恋不履行に対して、正当な理由があるような場合は、裁判にもならないからです。
結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはなりませんが、女性の失恋不履行の要因にはなります。