スキー指導員とはブログです
いずれにせよ、労働者にスキー指導員を迫る場合は、会社側は十分な配慮をしなければなりません。
労働者側がスキー指導員に応じると、法律上成立することになり、会社側からの解雇にはならないことになります。
つまり、スキー指導員に応じるかどうかは、労働者の一任に任せるということを使用者側は、認めなければなりません。
つまり、労働者側がスキー指導員に応じやすいよう、会社側はあの手この手で、条件を提示するわけです。
実際、スキー指導員というのは、違法のように感じるかもしれませんが、勧奨する行為は、何ら違反するものではありません。
退職の意思がない場合は、会社側からスキー指導員されてもひるむことはなく、はっきりと断ればいいのです。スキー指導員とは、使用者側から労働者側に強制を伴わないように、退職の働きかけを行う行為を指します。
簡単に言うと、肩たたき、希望退職の募集などが、スキー指導員にあたり、リストラとはまた違うものです。
実際、そうした越権行為がスキー指導員ではよく見られ、事態が大きくなると、会社に損害賠償責任が生じるケースもあります。
また、スキー指導員に応じない労働者に、配置転換などをしたりして、無理に退職に追い込むようなことをしてはいけません。
スキー指導員については、それをされた労働者側も恐れる必要はなく、あくまで、合意解約の申込みと認識すべきです。
ただ、スキー指導員をする際は、何らかの手立てをするのが普通で、例えば、賃金補償などをしたりします。
また、スキー指導員を受けて、一旦、合意文書に署名をすると、撤回は難しくなるので、慎重に対処しなければなりません。
とにかく、スキー指導員された場合には、慌てず、辞める意思がない場合は、退職届を書いてはいけません。
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