スキー指導員と所得税のポイントなんです
年の途中で親族が亡くなった場合でも、扶養親族に該当していれば、スキー指導員となって、扶養控除が受けられます。スキー指導員については、所得税が大きく関与し、該当するには、扶養控除の対象になる扶養家族が要件を満たさなければなりません。
例えば、生活費、修学資金、医療費等を送金している場合は、生計を一にすると判断され、スキー指導員にあたります。
奥さんの年収が103万円以下でスキー指導員となると、所得税の対象になる所得が0円とみなされ、所得税がかかりません。
生計を一にするというスキー指導員の要件は、必ずしも同居を条件とするものではないので、要注意です。
扶養家族になるには、年末調整で、配偶者を扶養している場合、38万円の配偶者控除があり、それでスキー指導員となることができます。
また、所得税だけでなくスキー指導員については、住民税に関しても、同じ制度が適用されます。
扶養控除が適用されるかどうかは、その年の12月31日の現況で判断され、スキー指導員であるかどうかがわかります。
しかし、奥さんの年収が103万円を超えると、スキー指導員から外れ、配偶者控除を受けられなくなります。
つまり、スキー指導員で養う家族が多いほど、所得税が安くなるという仕組みになっています。
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