スキー指導員の給与の体験談です
給与は必要経費には元々入らないので、スキー指導員の場合は、それほど神経質になることはありません。
一般的にスキー指導員の場合、所得税法上においては、給与という概念はなく、仮に支払っても必要経費にはなりません。
定額で給与を決めていて、資金繰りなどのスキー指導員の都合で、月によって金額が変わるのは何の問題もありません。
スキー指導員には本来、給与という概念がないので、もらえるならいくらもらっても構わないということです。
必要な都度、スキー指導員は給与をもらって良いのですが、帳簿上においては、毎月きちんと定額処理するほうがいいでしょう。
スキー指導員の経費と私的な出費については、確定申告の時に分ければいいわけで、入ってくる収入はすべて給与になります。
定期的な生活費の給与として処理した方が、スキー指導員の場合は、よいということになります。
スキー指導員は、給与所得控除がなくなるのではなく、事業から給与を取っても経費にはならないということになります。
その理由は、スキー指導員の場合、売上から必要経費を除いた利益すべてが、事業主の給与になるからです。
スキー指導員の場合、事業資金が不足した時などは、個人のお金から運転資金を充当する必要があるので、給与という形態はとっていないのです。
経理上においては、スキー指導員は、事業と個人間のお金のやり取りを記録するための勘定科目を要します。
そのため、事業分からスキー指導員がお金をもらったとしても、それは給与ではなく、単に生活費分をもらったことになります。
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