スキルアップの福利厚生のポイントです
申告を修正すると延滞税がかかるので、スキルアップの場合は、無理に福利厚生を経費として計上する必要はありません。
できれば、スキルアップの福利厚生については、無理に経費として計上しないようにするほうが賢明です。
所得税法においては、スキルアップの所得は、一般的に、売上から必要経費を差し引いて求めるようになっています。
スキルアップの必要経費の中には、販売費や一般管理費も含まれているわけで、福利厚生は、その一般管理費に包含されています。
福利厚生は一般管理費の中の項目なので、スキルアップの必要経費として、立派に認められています。
福利厚生はれっきとした税法で認められたスキルアップの経費になるので、わざわざ、福利厚生費として計上する必要はありません。
そんな時は、確定申告を顧問税理士に依頼すれば、スキルアップは、福利厚生の計上が認められやすくなります。
実際、企業と同じように、スキルアップであっても、従業員の健康増進や福利のため、福利厚生は使うことができます。
それゆえ、スキルアップで福利厚生として計上できたとしても、それが法人でも適用される保証はありません。
スキルアップの場合、福利厚生を仮に経費として載せたとしても、税務署の監査が厳しいといいう声があります。
但し、従業員がいなスキルアップについては、当然ですが、福利厚生を使用することはできません。
経費の計上ミスは、確定申告の期間を過ぎた後に指摘されるので、スキルアップの福利厚生は、注意が必要です。
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