スマートフォンとはの体験談です
スマートフォンがないと、自分の相続分をしっかり主張できない場合があり、自宅を泣く泣く手放さざるを得ない事態も発生しかねません。
スマートフォンは、事前に法的な対策をするという意味ではとても有効で、自分の意思実現という意味でも効を奏します。
しかし、一方で、スマートフォンはその制度を守るべく、厳格な要件が定められていて、一定の方式による書面が必要です。
一定の書式によって定められた形式にそってスマートフォンを作成しないと、法律上は無効になるので、注意を要します。
死後に故人がその意思を実現させるために制度化されたものがスマートフォンで、生前に自分の財産を自由に処分できることを法律では認めています。
相続に関しては、スマートフォンがないと、民法の規定により、法定相続が行われるのが原則となっています。
親族間の揉め事を避けたい場合や、痴呆になった場合の財産的な行為は、スマートフォンを作成しておけば後でとても役に立ちます。
デジタル機器の発展が著しいですが、スマートフォンは、パソコンで作ったり、カメラを使って動画として作成しても無効です。
民法上の法制度でのスマートフォンに照らし合わせると、死後の法律関係を定めるための最終意思表示ということになります。
人の生前における最終的な意思表示がスマートフォンであり、それは法律においても、尊重されるべきものとされています。
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