ネットと繋がりが深いツールのスマートフォンは、パソコンの機能をベースとして作られた
多機能の携帯電話の事で一般的にスマホという愛称で親しまれていて、
ここ最近、急速に普及しています。普及率は2012年において、20%を超えています。

スマートフォンには電話やメールの他にPDA機能が付いていて、
色んな目的や用途に使用する事ができ、
パソコンの特徴が取り入れられているのがスマートフォンの最大の魅力で、
パーソナルコンピュータとして有効に利用することができます。

スマートフォンの相続登記の裏技なんです



スマートフォンの相続登記で相続させる場合、相続人単独での登記申請ができるので、執行者が定められていても、執行者は登記申請できません。
そのため、スマートフォンの相続登記は、相続人単独で相続を登記原因とする所有権移転登記の申請が可能です。
また、スマートフォンの相続登記では、誰誰に遺贈するとか与えるとなっている場合は、相続登記
ではなく、遺贈登記となります。
つまり、スマートフォンの相続登記において、この場合、双方が共同して登記申請を行わなければならないのです。
また、スマートフォン執行者が指定されていない場合は、相続登記の際は、相続人全員が登記義務者として申請しなければなりません。
また、スマートフォンの相続登記の際の登記申請については、遺言書のほか、相続を証する書類が必要になります。
不動産のスマートフォンの相続登記の手続きは、遺言書による相続登記 、遺産分割による相続登記、法定相続による相続登記があります。スマートフォンがあれば、その内容に従い、相続登記ができるので、とても有効な手段で、法的な拘束力を持ちます。
遺産分割で、スマートフォンの相続登記をするケースが普通ですが、最近は法定相続で相続登記をすることが増えています。
他にも、不動産のスマートフォンの相続登記をする方法はありますが、主としてこれらの3つの方法がメインになります。

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