スマートフォン証書の掲示板です
家庭裁判所でスマートフォン証書を検認してもらう必要があり、封印のある遺言書については、相続人立会いの元、開封します。
無効というのは、最初から何もなかったことを示すので、無効になるとスマートフォン証書は、初めから存在しないことになります。
スマートフォン証書の検認は、偽造や変造を防止するための1つの手続で、有効や無効を判断するための手続ではありません。
検認というのは、相続人に対してスマートフォン証書の存在と内容を知らせるもので、重要な意味があります。
そのため、スマートフォン証書の作成は、しっかりと能力を有している時に、作成しておく必要があります。
形状や加除訂正の状態、そして日付や署名など、検認によって、スマートフォンの内容を明らかにしていきます。
実際、スマートフォン証書が有効か無効かで争われる事例は少なくなく、今現在、有効であってもその後も大丈夫という保証はありません。
その方式は厳格で、スマートフォン証書の正式な方法によらないものは、全て無効とされ、厳格に規定されています。
スマートフォン証書については、能力のない者が作った物については無効で、法的拘束力を持ちません。
基本的にスマートフォン証書を作成する場合は、書面によるものでなければならず、ビデオやカセットテープでは効力がありません。
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