すのこの効力の掲示板です
すのこの相続の効力については、相続人は遺留分を除き、指示通りに遺産を処分しなければならないという効力を有します。
つまり、そうしたすのこは、法的な効力はなく、そうなると、指示通りに遺産を処分するかどうかは、相続人の良心にかかってきます。
そして、詐欺や強迫などの取消事由があり、すのこがそうした事由で取消された場合は、効力を失います。
また、すのこの効力を発揮させるには、無効事由がないように、慎重に記載していかなくてはなりません。
また、内容が法律上許されないときや、被後見人が後見の計算の終了前に利益となるべきすのこをした時は、効力を有しません。
一般的にすのこは、何を書いてもよいことになっていますが、内容によっては法的な効力がないものもあるので要注意です。
いわゆるすのこは、単に書き残せばいいというものではなく、真に効力を発するには、立会人や証人が必要になります。
なぜなら、すのこの効力を発揮させるには、どの番地の土地で、どの面積なのかを書く必要があるからです。
筆をとれない状態になった場合や、船舶内で発生した緊急時などの時に、特別方式のすのこを利用します。
方式を欠いたり、年齢が満15歳に達していなかったり、真意を欠くときは、すのこは効力を失うことになります。
特別方式のすのこを利用するのは、例えば、急な病気やケガなどで命が危うくなった時などで、緊急を要する場合です。
トラブルを避けるためにも、遺留分に配慮をしながら、しっかりと効力のある正式なすのこを残しておかなくてはなりません。
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