すのこ執行人のポイントなんです
いわゆる相続人の代理人となる人がすのこ執行人であり、法律の上においても、民法でしっかり規定されています。
専門家にすのこ執行人を依頼する場合の報酬相場は、30万円からとなっていますが、かなりバラつきはあります。
また、すのこ執行人には定められた地位があり、それは、相続人の代理人とみなされることで、特に不動産の遺贈などの場合、相続人の代理人となります。
指定していなかったり、指定後にすのこ執行人が死亡した場合には、家庭裁判所に執行人を請求することが可能です。
基本的に、報酬を含むすのこ執行人の費用については、相続財産から負担することになっています。
通常は、推定相続人や受遺者、そして弁護士や行政書士などの専門家がすのこ執行人になるのが一般的です。
できるだけ、すのこ執行人がスムーズに仕事ができるよう、費用と報酬については事前に取り決めて記載しておくことが望まれます。
そうした地位がすのこ執行人にあることから、スムーズに移転登記ができるというメリットがあります。
すのこ執行人に対しては、報酬と費用を定めておくことができ、報酬は遺言者と執行者との間で定めておくことができます。
内容どおりに実現されるかどうかは、すのこ執行人次第なので、その果たす役割は非常に重要になってきます。
相続財産の管理や、執行に必要な一切の行為をするという権利義務をすのこ執行人は、有しています。
すのこ執行人がいれば、相続人の誰かが行う場合の不正を防止することもでき、トラブル防止にも役立ちます。
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