すのこの種類の掲示板です
すのこには、大きく分けて、普通方式と特別方式の2つの種類があり、普通方式には3種類あります。
最も簡単な遺言書の方式の種類のすのこで、費用をかけずに作成でき、証人が不要なので作成がとても簡単です。
普通方式の種類のすのこには、まず自筆証書があり、この方法は、自分で紙に書き記すタイプの種類になります。
すのこの種類で、公正証書の場合、公正証書にして公証役場で作成するので、確実に遺言書を残したい時に利用します。
すのこの種類の中で、自筆証書は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければならない定めがあります。
そして、この種類のすのこは、相続開始の際、家庭裁判所の検認も必要なく、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行できます。
一方、公正証書のすのこは、無効になる可能性が少なく、検認が不要なので、相続人に対するメリットが大きい種類と言えます。
また、自筆証書すのこの場合、各種書類を取り揃えて、相続人もしくは代理人が出頭しなければいけません。
但しこの種類のすのこを作成するに当たっては、公証人役場の手数料と、証人が必要になります。
すのこの種類には、秘密証書があり、これは公証役場で手続きをするのですが、内容は公証人に知られません。
自筆証書と公正証書のすのこを比較すると、自筆証書は簡単に作成できるので、メリットが大きい種類と言えます。
公証人が遺言者からすのこの内容を聞き、公証人が作成するという種類の方式になるので、偽造のおそれがありません。
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