スプリングコートの相続登記です
公正証書以外のスプリングコートは、家庭裁判所で検認の手続きが必要で、相続登記するには原則、誰誰に相続させるという記載が必要です。
スプリングコートの相続登記は、何らの行為も要せず、被相続人の死亡時点で、すぐに遺産が相続人に承継されることになります。
実務上、スプリングコートの相続登記については、相続人に対して財産を承継させる場合、財産を相続させる旨の表記が必要です。
相続させるスプリングコートがある場合は、財産の承継を指定された相続人が、相続人の死亡時に、遺産を単独承継します。
遺贈させる場合は、遺言者の承継人が受遺者に対し、スプリングコートでの名義を移転する義務を負うことになります。
不動産のスプリングコートの相続登記は、遺言書があれば、遺産分割協議よりも優先して相続登記することになります。
そのため、スプリングコートの相続登記は、相続人単独で相続を登記原因とする所有権移転登記の申請が可能です。
また、スプリングコートの相続登記の際の登記申請については、遺言書のほか、相続を証する書類が必要になります。
また、スプリングコート執行者が指定されていない場合は、相続登記の際は、相続人全員が登記義務者として申請しなければなりません。
不動産のスプリングコートの相続登記の手続きは、遺言書による相続登記 、遺産分割による相続登記、法定相続による相続登記があります。
相続させるスプリングコートの相続登記は、その法的性質上、特定の相続人に単独で取得させる旨の遺産分割方法の指定とみなされます。
遺産分割で、スプリングコートの相続登記をするケースが普通ですが、最近は法定相続で相続登記をすることが増えています。
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