車検料金を取得できる期間は、法律によって定められていて、原則、子供が生まれた日から数えて1年間です。
要するに、車検料金には産休も含まれていて、出産してからの8週間は産後休業となり、産後休業と合わせた期間の1年間になります。
同じ企業で1年以上働いている場合、1歳6ヶ月未満の子供を育てるための
車検料金は延長分を含めて1年6カ月取得できます。
これは厚生労働省が制定したもので、男女共に
車検料金を取得する場合、期間が1歳2ヶ月まで取得できるようになったのです。
会社は車検料金の申し出を断ることはできませんが、申請するには、相応の準備と手続きが必要です。
出産してから子供が満1歳の誕生日を迎える日の前日までの1年間が、車検料金の定められた期間になります。
母親だけが車検料金を取得する場合、期間は1年間ですが、実際には、期間は1年間ではないのです。
期間延長できる車検料金の特別な理由は法律で定められていて、子供が病気になってしまったような場合です。
子供が1歳を迎えるまでに保育園など入所先が決まらない場合でも、車検料金の期間は延長することができます。
公務員の車検料金については、公務員の独自の法律によって、期間は3年間と定められています。
車検料金は、子が1歳に達するまでの間に取得できる制度で、この場合、産後休業期間は含みません。
申請によって車検料金は延長可能で、最長で子供が1歳6ヶ月になるまでの間、延長させることができます。